【経済的利益について】
主だった事件の経済的利益の算定の例は次のとおりです。
(1)「〜万円」といった金銭による請求
その請求額が経済的利益の額となります。
利息と遅延損害金を含みます
(なお,利息・損害金は訴状の印紙代の算定には含まれません)。
(2)土地の明渡しや移転登記の請求など土地所有権に関する事件
対象となる物の時価相当額が経済的利益の額になります。
(3)賃借権及び使用借権
対象たる物の時価の2分の1の額が経済的利益の額となります。
ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を
超えるときは,その権利の時価相当額が経済的利益の額となります。
(4)建物明渡しや建物移転登記請求など建物所有権に関する事件
建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額が
経済的利益の額になります。建物賃借権に関する事件は,
(3)の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(5)担保権
被担保債権額が経済的利益の額になります。但し,担保物の時価が
債権額に達しないときは,担保物の時価相当額が経済的利益の額に
なります。
(6)遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額が経済的利益の額になりますが,
分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い
部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額が
経済的利益の額になります。
(7)遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益の額になります。
(8)金銭債権についての民事執行事件
請求債権額が経済的利益の額になります。ただし,執行対象物件の
時価が債権額に達しないときは,執行対象物件の時価相当額
(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した
時価相当額)が経済的利益の額になります。
(9)経済的利益が算定不能な場合
800万円とします。
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